保証協会ニュース
セーフティネット保証5号 利用先に対するモニタリングについて
 
 東日本大震災後、業況悪化が懸念される中小企業に対して、信用保証制度を活用した資金繰り支援だけでなく、期中における経営支援がより重要となっています。特にセーフティネット保証の対象となる中小企業は、業況悪化先が多く、継続的な期中支援をきめ細かく行っていく必要があります。
 そこで、平成23年6月1日より信用保証協会と金融機関との連携を強化し、セーフティネット保証5号について期中支援の強化の一環としてモニタリング制度を通じた適切な期中支援を行っていくことで中小企業の業況改善を支援することになりました。
 金融機関の方には、対象先の事務所・店舗等へ訪問し、「業況報告書」を当協会へ提出していただくことになりますので、ご協力をお願いいたします。
  
モニタリング対象先
平成23年6月1日以降にセーフティネット保証5号の保証申込受付をした中小企業者で、1件の保証金額が1,250万円超かつ、保証期間が1年超の先が対象となります。
セーフティネット保証5号には、「経営安定関連保証」の他に、「借換保証」や「福井県経営安定資金(セーフティネット保証支援分)」、「福井県資金繰り円滑化支援資金」など、県や市制度を利用した場合も含まれます。
一企業につき複数のセーフティネット保証5号の利用があった場合でも、一企業につき一つの業況報告書となります。
モニタリング期間
モニタリング期間は、上半期(4〜9月)と下半期(10〜3月)の定期とし、対象となる保証付融資が完済、または代位弁済となるまでです。
モニタリング期間中に完済、または代位弁済となった時は、その時点でモニタリングは終了となり、業況報告書の提出は必要ありません。
業況報告書の提出
業況報告書は、上半期分は11月末までに、下半期分は5月末までに当協会へ提出してください。
初回の報告については、平成23年6〜9月までの実行分について平成23年10月〜平成24年3月までモニタリングし、平成24年5月末までに業況報告書を提出して下さい。
対象先リストについて
モニタリング対象先、及び業況報告書の提出対象先リストを希望する金融機関(本母店)の方は、対象期間毎に「データ提供依頼書」を総務部 経営管理課へ提出して下さい。
      ※ 「データ提供依頼書」の用紙をご希望の金融機関の方は、
               総務部 経営管理課 (0776-33-8300)までご連絡ください。
モニタリングのイメージ

          モニタリング制度に関するお問い合わせは、
            業務部 経営サポート推進室 経営サポート推進課 までお願い致します。
                     
TEL 0776−33−8313