| モニタリング対象先 |
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平成23年6月1日以降にセーフティネット保証5号の保証申込受付をした中小企業者で、1件の保証金額が1,250万円超かつ、保証期間が1年超の先が対象となります。 |
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セーフティネット保証5号には、「経営安定関連保証」の他に、「借換保証」や「福井県経営安定資金(セーフティネット保証支援分)」、「福井県資金繰り円滑化支援資金」など、県や市制度を利用した場合も含まれます。 |
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一企業につき複数のセーフティネット保証5号の利用があった場合でも、一企業につき一つの業況報告書となります。 |
| モニタリング期間 |
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モニタリング期間は、上半期(4〜9月)と下半期(10〜3月)の定期とし、対象となる保証付融資が完済、または代位弁済となるまでです。 |
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モニタリング期間中に完済、または代位弁済となった時は、その時点でモニタリングは終了となり、業況報告書の提出は必要ありません。 |
| 業況報告書の提出 |
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業況報告書は、上半期分は11月末までに、下半期分は5月末までに当協会へ提出してください。 |
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初回の報告については、平成23年6〜9月までの実行分について平成23年10月〜平成24年3月までモニタリングし、平成24年5月末までに業況報告書を提出して下さい。 |
| 対象先リストについて |
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モニタリング対象先、及び業況報告書の提出対象先リストを希望する金融機関(本母店)の方は、対象期間毎に「データ提供依頼書」を総務部 経営管理課へ提出して下さい。 |
※ 「データ提供依頼書」の用紙をご希望の金融機関の方は、
総務部 経営管理課 (0776-33-8300)までご連絡ください。 |
| モニタリングのイメージ |
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