責任共有制度導入について

 平成19年9月以前の信用保証協会保証付き融資は、お客様のお借入金額に対して信用保証協会が原則として100%保証していました。  
 平成19年10月1日保証申込受付分からは、「責任共有制度」が開始され、保証付き融資は一部の保証を除いて80%保証となりました。  
 なお、保証付き融資をご利用の皆様にとって、基本的には保証ご利用に当たってのお申込み手続き、ご融資を受けた後の返済等は、これまでと変わりありません。

●責任共有制度導入後の信用保証協会と金融機関との関係
 「責任共有制度」には、「負担金方式」と「部分保証方式」の2つの方式があり、各金融機関の取り扱いは、そのいずれかになります。
【負担金方式】
金融機関には、信用保証の利用状況に応じて部分保証と同等の負担が生じます。

【部分保証方式】
お借入金額の80%(一部の保証を除く)を信用保証協会が保証します。

(注)特定社債保証、流動資産担保融資保証等の部分保証制度は、金融機関の方式選択にかかわらず、引き続き部分保証となります(保証割合は、制度導入後、80%です)。

●責任共有制度導入後の信用保証協会と金融機関との関係
 責任共有制度の対象となる保証については、原則として、保証料率は現行に比べると低くなります。
 また、お客様のお取引金融機関が「部分保証方式」または「負担金方式」のいずれであっても、ご負担いただく保証料率は同じです。
 責任共有制度の対象となる保証のうち、保証料率弾力化対象の保証については、次の「リスク考慮型保証料率表」の上段の保証料率が適用されます。

【リスク考慮型保証料率表】
 (単位:年率、%)
区  分 @ A B C D E F G H
責任共有保証料率 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45
責任共有外保証料率 2.20 2.00 1.80 1.60 1.35 1.10 0.90 0.70 0.50

(注)「責任共有保証料率」は、保証委託額に対して計算される保証料を貸付金額に対する率で表示したものです。よって、保証料算出の際は、「部分保証方式」または「負担金方式」のいずれであっても、当該借入に係る貸付金額に保証料率を乗じることとなります。

●責任共有制度の対象となる保証制度
 原則としてすべての保証が、責任共有制度の対象となります。
 なお、対象から除かれる保証は次のとおりです。


【対象除外の保証制度】
「小口零細企業保証制度」 概要は下記参照
特別小口保険に係る保証
経営安定関連保険(セーフティネット)1号〜6号に係る保証
災害関係保険に係る保証
創業等関連保険、創業関連保険に係る保証(再挑戦支援保証含む)
事業再生保険に係る保証
信用保証協会の有する求償権を消滅させることを目的とした保証
     (但し、部分保証を要件とした保険を利用した場合を除く)
破綻金融機関等関連特別保証(中堅企業特別保証)

●「小口零細企業保証制度」について
 責任共有制度の開始に併せて、小規模事業者の方々向けに創設された全国統一保証制度です。
 なお、ご利用いただける保証限度額は、お客様の信用保証協会保証付き融資残高(根保証の場合は融資極度額、部分保証は融資額)により決まります。

ご利用いただける方 従業員数20人以下(商業またはサービス業の方は従業員数5人以下)
※中小企業信用保険法第2条第2項に定める「小規模企業者」の方が対象となります。
保証限度額等 1,250万円
※既にご利用いただいている信用保証協会の保証付き融資残高(根保証においては融資極度額)との合計で、1,250万円の範囲内となる新規の保証に限ります。
資金使途 事業資金
貸付形式 証書貸付、手形貸付、手形割引
※極度設定のある貸付・割引(根保証形式のもの)は除きます。
保証期間 7年以内

●相談窓口
 「責任共有制度」の実施に係る各種ご相談に応じるため、当協会内に「責任共有制度に係る相談窓口」を開設しております。お気軽にお問合せ、ご来協下さい。
TEL (0776)33−1800(代表)