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経営者保証について

経営者保証については、経営への規律付けや信用補完として資金調達の円滑化に寄与する面がある一方、経営者による思い切った事業展開や、経営が窮境に陥った場合における早期の事業再生を阻害する原因となるなど、企業の活力を阻害する面もあることから、下記の取り組みにより、保証時において経営者を不要とする取扱いを行っております。

 

こちらも併せてご覧ください

「経営者保証に関するガイドライン」等に係るご説明

 

経営者保証を不要とする取扱い(信用保証料の上乗せなし)

保証期間中においても、下記1~3による借換、もしくは下記1による条件変更により、経営者保証を解除することができます。

 

1 金融機関連携型

申込金融機関にて、以下の要件(要件1および要件2については、どちらか一方)を満たす場合には、保証制度を問わず経営者保証を不要とすることができます。(保証申込時に『「金融機関との連携により経営者保証を不要とする取扱い」確認書』を提出してください)

 

要件1

経営者保証を不要とし、かつ保全がないプロパー融資の残高があること

 

要件2

経営者保証を不要とし、かつ保全がないプロパー融資を保証付融資と同時に実行すること

 

要件3

直近2期の決算期において減価償却前売上高経常利益が連続して赤字を計上しておらず、直近決算期において債務超過でないこと

 

2 財務要件型無保証人保証制度

財務要件型無保証人保証制度を利用する場合、経営者保証を不要とすることができます。

 

財務要件型無保証人保証制度の概要

 

3 担保充足型

申込人または代表者本人が所有する不動産の担保提供があり、十分な保全が図られる場合は、保証制度を問わず経営者保証を不要とすることができます。

 

 

経営者保証を不要とする取扱い(信用保証料の上乗せあり)

次の要件1~5のいずれにも該当する法人の場合、信用保証料率の引上げを条件に経営者保証を提供しないことを選択できる「事業者選択型経営者保証非提供制度」を利用することができます。

 

要件1

過去2年間において、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること。

 

要件2

直近の決算において、代表者への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上適切な範囲を超えていないこと。

 

要件3

次の両方又はいずれかを満たすこと。

  1. 直近の決算において債務超過でない。
  2. 直近2期連続で減価償却前経常利益が赤字でない。

 

要件4

次のa及びbについて継続的に充足することを誓約する書面(事業者選択型経営者保証非提供制度 要件確認書兼誓約書)を提出していること。

  1. 保証申込後においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること。
  2. 保証申込日を含む事業年度以降の決算において代表者への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上適切な範囲を超えていないこと。

 

要件5

信用保証料率の引上げを条件として保証人の保証を提供しないことを希望していること。

 

信用保証料率

上記要件3のa及びbのいずれも満たす場合

→所定の信用保証料に0.25%上乗せ

 

上記要件3のa又はbのいずれか一方を満たす場合、又は法人の設立後2事業年度の決算がない場合

→所定の信用保証料に0.45%上乗せ

 

対象となる保証制度

原則として次の信用保険が付保された保証が本制度の対象となります

 

  • 無担保保険
  • 公害防止保険
  • エネルギー対策保険
  • 海外投資関係保険
  • 新事業開拓保険
  • 事業再生保険

 

こちらも併せてご覧ください

事業者選択型経営者保証非提供制度 リーフレット

 

経営者保証を不要とする主な保証制度

事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証

詳細はコチラ

 

プロパー融資借換特別保証

詳細はコチラ

 

スタートアップ創出促進保証

詳細はコチラ

 

事業承継時の取扱いについて

事業承継により会社の代表者が変更となった場合においては、原則として、旧代表者が引き続き保証参加する場合は、新代表者の保証人追加は行いません。また、旧代表者の保証解除の要請があり、既存分の返済が正常で新代表者の保証を追加する場合には、基本的に旧代表者の保証を解除します。

当協会では、『事業承継時に焦点を当てた「経営者保証ガイドライン」の特約』に基づき、適切に対応してまいります。

 

こちらも併せてご覧ください

事業承継時に焦点を当てた「経営者保証ガイドライン」の特則