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危機関連保証

制度の特徴

  • 突発的に生じた大規模な経済危機、災害等により経営の安定に支障が生じている場合に経営の安定が図られます。
  • 一般保証とは別枠でご利用いただけます。

 

保証対象

中小企業信用保険法第2条第6項の規定により経営の安定に支障を生じていることについて市町村長または特別区長の認定を受けた中小企業者

 

保証限度額

個人・会社 2億8,000万円

組合等   4億8,000万円

 

資金使途

事業資金

 

保証期間

10年以内

 

責任共有

対象外

 

信用保証料率(年率)

0.80%

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