経営者保証を不要とする取扱いについて
経営者保証については、経営への規律付けや信用補完として資金調達の円滑化に寄与する面がある一方、経営者による思い切った事業展開や、経営が窮境に陥った場合における早期の事業再生を阻害する原因となるなど、企業の活力を阻害する面もあることから、下記の3つの取り組みにより、保証時において経営者を不要とする取扱いを行っております。
また、保証期間中においても、下記1~3による借換、もしくは下記1による条件変更により、経営者保証を解除することができます。
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1 金融機関連携型
申込金融機関にて、以下の要件(要件1および要件2については、どちらか一方)を満たす場合には、保証制度を問わず経営者保証を不要とすることができます。(保証申込時に『「金融機関との連携により経営者保証を不要とする取扱い」確認書』を提出してください)
要件1
経営者保証を不要とし、かつ保全がないプロパー融資の残高があること
要件2
経営者保証を不要とし、かつ保全がないプロパー融資を保証付融資と同時に実行すること
要件3
直近2期の決算期において減価償却前売上高経常利益が連続して赤字を計上しておらず、直近決算期において債務超過でないこと
2 財務要件型無保証人保証制度
財務要件型無保証人保証制度を利用する場合、経営者保証を不要とすることができます。
3 担保充足型
申込人または代表者本人が所有する不動産の担保提供があり、十分な保全が図られる場合は、保証制度を問わず経営者保証を不要とすることができます。
事業承継時の取扱いについて
事業承継により会社の代表者が変更となった場合においては、原則として、旧代表者が引き続き保証参加する場合は、新代表者の保証人追加は行いません。また、旧代表者の保証解除の要請があり、既存分の返済が正常で新代表者の保証を追加する場合には、基本的に旧代表者の保証を解除します。
当協会では、『事業承継時に焦点を当てた「経営者保証ガイドライン」の特約』に基づき、適切に対応してまいります。
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