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経営安定関連保証(セーフティネット保証)4号の指定期間延長について

令和6年能登半島地震に係る経営安定関連保証4号について、指定期間が令和6年4月11日までとされておりましたが、今般、指定地域において指定期間が令和6年5月1日まで延長されることとなりました。

 

【指定期間】

令和6年1月1日〜令和6年5月1日

 

詳細につきましては、中小企業庁ホームページをご覧ください。