令和8年4月1日より、「協調支援型特別保証制度」及び「事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度」について、保証料補助率が変更となります。
制度のご利用を検討されている場合は、補助率変更前のご利用をおすすめいたします。
<協調支援型特別保証制度>
・令和8年3月31日 保証申込受付分まで・・・保証料補助率1/2相当
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・令和8年4月1日 保証申込受付分から・・・保証料補助率1/3相当
<事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度>
・令和8年3月31日 保証申込受付分まで・・・保証料補助率0.10%相当
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・令和8年4月1日 保証申込受付分から・・・保証料補助率0.05%相当
制度の詳細につきましては、以下のページをご覧ください。

