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住宅宿泊事業(民泊)に係る取扱いについて

 平成30年6月15日より住宅宿泊事業法が施行され、住宅宿泊事業(民泊)について、許可等確認義務の対象事業となりました。住宅宿泊事業者に係る保証申込の際には、下記の点についてご注意くださいますようお願いいたします。

 

許可等(届出)の具体的な確認方法について

 許可等(届出)の確認のため、下記のいずれかの書類をご提出ください、

 

  • 自治体より申込人に対して送付された住宅宿泊事業に係る届出番号および届出年月日が記載された書面の写し
  • 住宅宿泊事業に係る物件所在地に赴き、標識を写真撮影し、プリントアウトしたもの

 

資金使途についてのご注意

 設備資金につきましては以下のとおり定められておりますので、ご注意ください。

 

住宅宿泊事業のみを営む場合

 『所要資金 × 180日(※)/365日』により求められた金額が保証限度となります。

 (※)住宅宿泊事業に係る年間提供日数の上限

 

住宅宿泊事業とその他の特定事業(貸家業)とを兼業する場合 

  1. その他の特定事業に係る事業用不動産(賃貸マンション、社宅等)の一部を使用して住宅宿泊事業を営む場合には、所要資金の全部を事業資金として取扱うことができます。
  2. 店舗併用住宅のうち住宅部分を使用して住宅宿泊事業を営む場合には、前記の「住宅宿泊事業のみを営む場合」と同様の取扱いとなります。

 

 

お問い合わせ
企業支援部 保証課

☎ 0776-33-8311