中小企業信用保険法第2条第5項第7号に規定する「金融取引の調整」として、経営の相当程度の合理化に伴う貸出の減少を実施している金融機関が指定されました。 指定期間:令和元年7月1日~12月31日 指定金融機関リスト 詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。