本文へ

許認可業種一覧

業種 許可等 根拠法 有効期限
食料品製造業 許可 食品衛生法(52条) 5年を下らない期間
食料品販売業 許可 食品衛生法(52条) 5年を下らない期間
飲食店、喫茶店 許可 食品衛生法(52条) 5年を下らない期間
建設業 許可 建設業法(3条) 5年
一般旅客自動車運送事業
(一般貸切旅客自動車運送事業を除く)
許可 道路運送法(4条)  

一般貸切旅客自動車運送事業

(一般貸切旅客自動車運送事業に限る)

許可 道路運送法(4条、8条) 5年(注6)
特定旅客自動車運送事業 許可 道路運送法(43条)  
自家用有償旅客運送事業 登録 道路運送法(79条)

2年(更新時2年または3年)

一般貨物自動車運送事業 許可 貨物自動車運送事業法(3条)  
特定貨物自動車運送事業 許可 貨物自動車運送事業法(35条)  
旅館業 許可 旅館業法(3条)  
古物営業 許可 古物営業法(3条)  
薬局 許可 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(4条) 6年
医薬品(体外診断用医薬品を除く)・医薬部外品・化粧品製造販売業 許可 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(12条) 5年または6年(注1)
医薬品(体外診断用医薬品を除く)・医薬部外品・化粧品製造業 許可 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(13条) 5年または6年(注2)
医療機器・体外診断用医薬品製造販売業 許可 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(23条の2) 5年
医療機器・体外診断用医薬品製造業 登録 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(23条の2の3) 5年
再生医療等製品製造販売業 許可 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(23条の20) 5年
再生医療等製品製造業 許可 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(23条の22) 5年
医薬品販売業 許可 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(24条) 6年
高度管理医療機器・特定保守管理医療機器販売業 許可 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(39条) 6年
高度管理医療機器・特定保守管理医療機器賃貸業(注4) 許可 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(39条) 6年
医療機器修理業 許可 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(40条の2) 5年
再生医療等製品販売業 許可 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(40条の5) 6年
一般廃棄物処理業 許可 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(7条) 2年
産業廃棄物処理業 許可 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(14条) 5年(更新時5年または7年)(注3)
特別管理産業廃棄物処理業 許可 廃棄物の処理及び情掃に関する法律(14条の4) 5年(更新時5年または7年)(注3)
有料職業紹介事業 許可 職業安定法(30条) 3年(更新時5年)
病院、診療所、助産所 許可 医療法(7条)  
宅地建物取引業 免許 宅地建物取引業法(3条) 5年
酒類製造業 免許 酒税法(7条)  
酒母・もろみ製造業 免許 酒税法(8条)  
酒類販売業 免許 酒税法(9条)  
第1種高圧ガス製造業 許可 高圧ガス保安法(5条)  
液化石油ガス販売業 登録 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(3条)  
労働者派遣事業(注5) 許可 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(5条) 3年(更新時5年)
家畜商 免許 家畜商法(3条)  
浄化槽清掃業 許可 浄化糟法(35条) 期限を付すことができる(概ね2年)
興行場 許可 興行場法(2条)  
浴場業 許可 公衆浴場法(2条)  
測量業 登録 測量法(55条) 5年
砂利採取業 登録 砂利採取法(3条)  
採石業 登録 採石法(32条)  
建築士事務所 登録 建築士法(23条) 5年
電気工事業 登録 電気工事業の業務の適正化に関する法律(3条) 5年
自動車特定整備事業 認証 道路運送車両法(78条)  
揮発油販売業 登録 揮発油等の品質の確保等に関する法律(3条)  
揮発油特定加工業 登録 揮発油等の品質の確保等に関する法律(12条の2)  
軽油特定加工業 登録 揮発油等の品質の確保等に関する法律(12条の9)  
住宅宿泊事業

届出

(注7)

住宅宿泊事業法(3条)  
接待飲食等営業(注8)

許可

風営法(3条)  
遊技場営業(注9)

許可

風営法(3条)  
 
(注)
  1. 医薬品(体外診断用医薬品を除く)製造販売業のうち、薬局製造販売医薬品の製造販売に係る許可の場合、有効期間は6年です。
  2. 医薬品(体外診断用医薬品を除く)製造業のうち、薬局製造販売医薬品の製造に係る許可の場合、有効期間は6年です。
  3. 産業廃棄物処理業または特別管理産業廃棄物処理業の許可の更新を受けた方であって、更新に際し、事業の実施に関し優れた能力および実績を有する者として環境省令で定める基準に適合すると認められた方に係る許可の場合、更新期間は7年です。
  4. 高度管理医療機器・特定保守管理医療機器賃貸業とは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」39条に規定する「高度管理医療機器・特定保守管理医療機器貸与業」のうち、対価を得て貸与を行う方をいいます。
  5. 平成27 年9月30 日(改正法施行日)時点で特定労働者派遣事業を行っている方は、施行日から3年間、本許可を受けずとも、引き続き同事業を行うことができます。
  6. 一般貸切旅客自動車運送事業について、道路運送法の一部を改正する法律(平成28年法律第100号)による改正前の同法第4条第1項の許可を受けている方は、平成29年4月1日(一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新に係る同法の改正規定施行日)に改正後の許可を受けたものとみなされます。なお、この場合における最初の更新期限は、道路運送法施行規則の一部を改正する省令(平成29年国土交通省令第8号)に基づき、下表左欄に掲げる改正前の同法第4条第1項に基づく許可を受けた日の属する年の西暦年数の一の位の別に応じ、下表右欄に掲げる日となります。
    改正前の道路運送法第4条第1項に基づく許可を受けた日の属する年の西暦年数の一の位 改正前の道路運送法第4条第1項に基づく許可を受けた日の以下に掲げる年における応答日
    2または7 許可を受けた日が1月1日から3月31日までの期間に属する場合 令和4年
    許可を受けた日が4月1日から12月31日までの期間に属する場合 平成29年
    3または8 平成30年
    4または9 平成31年、令和元年
    5または0 令和2年
    1または6 令和3年

     

  7. 住宅宿泊事業については、住宅を活用して宿泊サービスを提供する事業であって、住宅宿泊事業法上年間提供日数が180日以内に制限されていることにより、実態のみによる事業性の判断が困難であることから、同法に基づく届出が、確認を要する許可等の範囲に含められることとなったものです。
  8. 風営法第2条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する営業をいいます。
  9. 風営法第2条第1項第4号及び第5号のいずれかに該当する営業をいいます。