制度の特徴
新型コロナウイルス感染症等の影響により、積み上がった債務の返済負担に伴って増加することが見込まれる借換え需要並びに事業再構築等の事業好転の契機となり得るような前向きな取組みに対する資金需要に応えることで、経営の安定や収益力の改善に向けてサポートいたします。
保証対象
県内において、3ヶ月以上継続して事業を営んでおり、次の1.~3.のいずれかに該当する中小企業者の方
ただし、3.については、1.~2.に該当しない中小企業者、または、1.~2.に該当するが、
借入希望額を含めると、経営安定関連特例の無担保保証限度額を超える中小企業者とする。
- 中小企業信用保険法第2条第5項第4号に該当する中小企業者として市町長の認定を受けていること
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定を受けていること
- 次のa.又はb.のいずれかに該当すること
- 最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること
- 次のいずれかに該当すること
- 最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
- 最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
- 直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
- 最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
- 最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
- 直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
※3.に該当する場合、「売上高減少要件確認書」、「売上高総利益率減少要件確認書」、「売上高営業利益率減少要件確認書」のいずれかの提出が必要
保証限度額
1億円
資金使途
保証対象の1.及び2.に該当する場合
経営の安定に必要な事業資金
保証対象の3.に該当する場合
事業資金
保証期間
10年以内(据置5年以内を含む)
経営者保証免除要件
次の1.および2.を満たす場合に、保証料率を0.2%上乗せすることにより経営者保証を免除する。
- 令和2年1月29日時点における直近の決算から経営者保証免除対応確認書記入日時点における直近の決算までのいずれかにおいて資産超過であること
- 直近の決算における法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者との間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付け等)について、社会通念上適切な範囲を超えていない
信用保証料率(年率)
保証対象の1.及び2.に該当する場合
通常
0.85%
経営者保証免除対応の場合
1.05%
保証対象の3.に該当し、責任共有制度の対象となる場合
通常 下表のとおり
区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料率(%) | 1.90 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 |
経営者保証免除対応の場合 下表のとおり
区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料率(%) | 2.10 | 1.95 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.20 | 1.00 | 0.80 | 0.65 |
保証対象の3.に該当し、責任共有制度の対象とならない場合(責任共有制度の対象除外となる既往借入金を借換える場合)
通常 下表のとおり
区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料率(%) | 2.20 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.35 | 1.10 | 0.90 | 0.70 | 0.50 |
経営者保証免除対応の場合 下表のとおり
区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料率(%) | 2.40 | 2.20 | 2.00 | 1.80 | 1.55 | 1.30 | 1.10 | 0.90 | 0.70 |
信用保証料補給
国と県より上記信用保証料の全額補給が受けられます。
貸付利率(年率)
責任共有制度対象 1.30% 以下
責任共有制度対象外 1.20% 以下