制度の特徴
新型コロナウイルス感染症の影響により著しい信用収縮が生じている場合に、経営の安定や生産性の向上が図られます。
保証対象
県内において、3ヶ月以上継続して事業を営んでおり、次1.~3.のいずれかに該当する中小企業者の方
- セーフティネット保証4号分
新型コロナウイルスの影響を受けたことにより、中小企業信用保険法第2条第5項第4号に該当する中小企業者として市町長の認定を受けた方 - セーフティネット保証5号分
新型コロナウイルスの影響を受けたことにより、中小企業信用保険法第2条第5項第5号に該当する中小企業者として市町長の認定を受け、かつ次のa.~b.のいずれかに該当する中小企業者の方- 売上高減少率が15%以上であること
- 売上高減少率が15%未満のものにあっては、最近1か月間に対応する前年同月の売上高が令和2年1月29日時点における直近の決算の月平均売上高等と比較して15%以上減少していること ※
- 一般保証分
次のa.~b.のいずれかに該当する中小企業者の方 ※- 最近1か月間の売上高が前年同月の売上高等と比較して15%以上減少していること
- 最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少し、かつ前年同月の売上高が令和2年1月29日時点における直近の決算の月平均売上高等と比較して15%以上減少していること
※2.のb. もしくは 3.に該当する場合、「売上高減少要件確認書」の提出が必要
保証限度額
6,000万円
資金使途
保証対象の1.及び2.に該当する場合
経営の安定に必要な事業資金
保証対象の3.に該当する場合
事業資金
保証期間
10年以内(据置5年以内を含む)
経営者保証免除要件
次の1.および2.を満たす場合に、保証料率を0.2%上乗せすることにより経営者保証を免除する。
- 令和2年1月29日時点における直近の決算から経営者保証免除対応確認書記入日時点における直近の決算までのいずれかにおいて資産超過であること
- 直近の決算における法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者との間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付け等)について、社会通念上適切な範囲を超えていない
信用保証料率(年率)
保証対象の1.及び2.に該当する場合
通常
0.85%
経営者保証免除対応の場合
1.05%
保証対象の3.に該当する場合
通常 下表のとおり
区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料率(%) | 1.90 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 |
経営者保証免除対応の場合 下表のとおり
区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料率(%) | 2.10 | 1.95 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.20 | 1.00 | 0.80 | 0.65 |
信用保証料補給
国と県より上記信用保証料の全額補給が受けられます。
貸付利率(年率)
責任共有制度対象 1.10% 以下
責任共有制度対象外 1.00% 以下