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経営革新関連保証

制度の特徴

「中小企業等経営強化法」の施行に伴い、新商品の開発や生産、商品の新たな生産の方式の導入、その他新たな事業活動を実施することを通じて、経営の相当程度の向上を図ろうとする中小企業者の金融の円滑化を支援します。

 

保証対象

中小企業等経営強化法第14条第1項に規定する経営革新計画を行政庁に提出し、承認を受けた法第2条第5項に規定する、以下に該当する特定事業者であって、承認経営革新計画に従って経営革新のための事業を実施する方。

  1. 特定事業者であって、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者に該当する方
  2. 特定事業者であって、中小企業等経営強化法第22条第1項の規定により中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者とみなされる方
  3. 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律 附則第8条第2項の規定により特定事業者とみなされる方であって、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者に該当する方

 

保証限度額

個人・会社 2億8,000万円

組合等   4億8,000万円

水産加工業協同組合及び同連合会は2億8,000万円

 

新事業開拓保険の対象となる方

個人・会社 3億円

組合等   6億円

水産加工業協同組合及び同連合会は3億円

※上記限度額は、新事業開拓保険(一般保険分、他の特例保険)成立分を含む額

 

海外投資関係保険の対象となる方

個人・会社 3億円

組合等   6億円

※上記限度額は、海外投資関係保険(一般保険分、他の特例保険)成立分を含む額

 

資金使途

承認経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業に必要な資金

 

保証期間

15年以内

 

責任共有

対象(部分保証方式もしくは負担金方式)

 

信用保証料率(年率)

通常

0.68%

 

新事業開拓保険の対象となる方

1.06%

0.77%(5,000万円以内)

 

海外投資関係保険の対象となる方

1.06%

 

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