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福井県開業支援資金

無担保分(創業関連保証分)

保証対象

以下の1.~3.のいずれかに該当する方

  1. 事業を営んでいない個人であって、1か月以内に県内で新たに事業を開始する計画を有し、その創業計画を具体的に作成している方
  2. 事業を営んでいない個人であって、次に掲げる要件をすべて満たす方
    • 2か月以内に県内で新たに会社を設立する計画を有していること
    • 当該新たに設立される会社が2か月以内に事業を開始する計画を有し、その創業計画を具体的に作成していること
  3. 具体的な創業計画を作成し、県内で事業を開始(分社化を含む)した個人または会社であって、事業を開始した日(会社は設立日)以後1年を経過していない方(注1)

 

注1:個人または個人事業主として事業を開始した後に法人成りした場合において「事業を開始した日」とは開業届出書の開業日とする。また、「事業を開始した日(会社は設立日)以後1年を経過していない」とは、融資申込書の提出があった時点で判断する。

 

 

保証限度額

3,500万円

 

資金使途・保証期間

運転資金・設備資金 10年以内

 

信用保証料率(年率)

0.80%

 

保証料補給

福井県による保証料全額補給あり

 

貸付利率(年率)

1.20%以下

 

無担保分(スタートアップ創出促進保証分)

保証対象

以下の1.または2.に該当する方

  1. 事業を営んでいない個人であって、次に掲げる要件をすべて満たす方
    • 2か月以内に県内で新たに会社を設立する計画を有していること
    • 当該新たに設立される会社が2か月以内に事業を開始する計画を有し、その創業計画を具体的に作成していること
    • 創業資金総額の10分の1以上の自己資金を有していること
  2. 次に掲げる要件をすべて満たす者
    • 具体的な創業計画を作成し、県内で事業を開始(分社化を含む)した会社であって、その設立の日、または事業を開始した日以後1年を経過していない方(注2)
    • 保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の10分の1以上の自己資金を有していること

 

注2:個人事業主として事業を開始した後に法人成りした場合において「事業を開始した日」とは開業届出書の開業日とする。また、「その設立の日、または事業を開始した日以後1年を経過していない」とは、融資申込書の提出があった時点で判断する。

 

保証限度額

3,500万円

 

資金使途・保証期間

運転資金・設備資金 10年以内(据置期間 1年以内)

ただし、申込金融機関において本保証付融資と原則同時にプロパー融資を実行する、又は保証申込み時においてプロパー融資の残高がある場合は据置期間を3年以内とする。

 

信用保証料率(年率)

1.00%

 

保証料補給

福井県により保証料率の0.80%に相当する額の補給あり

 

貸付利率(年率)

1.20%以下

 

 

有担保分

保証対象

以下の1. 、2. のいずれかに該当する方

  1. 具体的な創業計画を作成し、県内で新たに事業を開始しようとする方であって、開業等に必要な事業資金総額の1/3以上自己資金額を有している方
  2. 具体的な創業計画を作成し、県内で事業を開始(会社は設立日)して1年を経過していない個人または会社であって、所要資金の1/3以上自己資金額(自己資金額=資産-負債)を有している方

 

保証限度額

1億円

  • 事業資金総額の1/3の自己資金が必要

 

資金使途・保証期間

運転資金 7年以内

設備資金 10年以内

 

信用保証料率(年率)

0.35 ~ 1.70%

 

区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
料率(%) 1.70 1.56 1.37 1.19 1.02 0.89 0.70 0.50 0.35

 

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貸付利率(年率)

1.30%以下