制度の特徴 突発的に生じた大規模な経済危機、災害等により経営の安定に支障が生じている場合に経営の安定が図られます。 一般保証とは別枠でご利用いただけます。 保証対象 中小企業信用保険法第2条第6項の規定により経営の安定に支障を生じていることについて市町村長または特別区長の認定を受けた中小企業者 保証限度額 個人・会社 2億8,000万円 組合等 4億8,000万円 資金使途 事業資金 保証期間 10年以内 責任共有 対象外 信用保証料率(年率) 0.80% 信用保証料のシミュレーションはこちら