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特定経営承継準備関連保証

制度の特徴

事業を営んでいない個人の方が他の中小企業者の経営の承継に不可欠な資産(事業用資産・株式等)を取得するための資金を調達することができます。

 

保証対象

次の1.または2.に該当し、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項第3号の規定による経済産業大臣の認定を受けた、事業を営んでいない個人の方

 

  1. 他の中小企業者の役員又は親族の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであると認められること
  2. 他の中小企業者が年齢、健康状態その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであると認められること

 

保証限度額

2億8,000万円

 

資金使途

他の中小企業者の経営の承継に不可欠な資産であって、以下に掲げるものを取得するために必要な資金 

 

  1. 他の中小企業者が有する事業用資産等
  2. 他の中小企業者(会社に限る)の株式等(当該株式等を取得することにより、認定を受けた事業を営んでいない個人が、当該他の中小企業者の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有することとなる場合に限る)

 

保証期間

運転資金 10年以内

設備資金 15年以内

 

責任共有

対象(部分保証方式もしくは負担金方式)

 

信用保証料率(年率)

1.15%

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