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特定経営承継関連保証

制度の特徴

株式・事業用資産の取得資金等、経営の承継にあたり代表者が必要とする資金を調達することができます。

 

保証対象

次の1.~6.のいずれかに該当し、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項第1号イの規定による経済産業大臣の認定を受けた認定中小企業者の代表者

 

  1. 認定中小企業者の代表者が、当該認定中小企業者以外の者が有する株式などを取得する必要があること
  2. 認定中小企業者の代表者が、当該認定中小企業者以外の者が有する事業用資産等を取得する必要があること
  3. 認定中小企業者の代表者が、株式等もしくは事業用資産等に係る相続税または贈与税を納付することが見込まれること
  4. 認定中小企業者の代表者が、当該認定中小企業者の株式等または事業用資産等をもってする分割に代えて当該代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割をしたこと
  5. 認定中小企業者の代表者が遺留分侵害額の請求に基づき金銭を支払うこと
  6. その他諸費用が生じたこと

 

保証限度額

2億8,000万円

 

資金使途

  1. 保証対象の1.による場合

    当該認定中小企業者等以外の者が有する株式等を、当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い取得するための資金

     

  2. 保証対象の2.による場合

    当該認定中小企業者等以外の者が有する事業用資産等を、当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い取得するための資金

     

  3. 保証対象の3.による場合

    当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因して、当該経営を承継した代表者が、相続もしくは遺贈又は贈与により取得した当該認定中小企業者等の株式等もしくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付するための資金

     

  4. 保証対象の4.または5.による場合

    当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡に起因する経営の承継に伴い、次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事事件手続法により審判が確定し、若しくは調停が成立したことにより経営を承継した代表者が負担した債務を支払うために必要な資金

    1. 当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて当該経営を承継した代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割
    2. 当該経営を承継した代表者が遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額

 

A.からD.に掲げるものの他、当該認定中小企業者の事業活動の継続に特に必要な資金

 

保証期間

運転資金 10年以内

設備資金 15年以内

 

責任共有

対象(部分保証方式もしくは負担金方式)

 

信用保証料率(年率)

0.45% ~ 1.90%

 

区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
料率(%) 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45

 

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