お知らせ
- 福井県制度融資の創設について(令和6年2月27日掲載)
- 福井県制度融資における融資対象者の追加について(令和6年2月2日掲載)
- 経営安定関連保証4号および激甚災害の指定について(令和6年1月12日掲載)
特別相談窓口のご案内
福井県信用保証協会では、令和6年能登半島地震による災害により、事業活動に影響を受けた中小企業・小規模事業者の皆さまの相談にお応えするため「特別相談窓口」を設置しました。
皆さまの資金繰りに重大な支障が生じないよう、実績に応じて柔軟かつきめ細やかに対応してまいります。
お気軽にご相談ください。
夜間・休日・オンラインでのご相談も承ります。
詳細につきましてはコチラをご覧ください
資金繰り支援のご案内
福井県信用保証協会では、令和6年能登半島地震による災害に関して、事業活動に影響を受けた中小企業者の資金繰りを積極的に支援いたします
緊急短期資金(令和6年能登半島地震)
令和6年能登半島地震による災害に関して、事業活動に影響を受けた中小企業者に対して、当面の資金繰りに迅速に対応することを目的としています
対象者 | 令和6年能登半島地震により直接的・間接的な被害を受けた中小企業者 |
限度額 | 月商の3か月以内(原則直接決算期の売上を基準とします)※2 |
期間 | 6ヵ月以内 |
信用保証料率 | 年0.45%〜1.90%(責任共有対象) |
融資利率 | 金融機関所定利率 |
返済方法 | 一括返済 |
連帯保証人 | 原則として法人代表者以外の連帯保証人は徴求しない |
担保 | 不要 |
期限到来時の対応 | 状況に応じて長期資金にて借換えることができます |
※2一般無担保残高を含めて8千万円以内
元金返済猶予(令和6年能登半島地震)
令和6年能登半島地震による災害に関して、既往借入の返済に支障が生じることが懸念される中小企業者に対して、既往債務の元金返済を据置し、当面の資金繰りの安定を図ることを目的としています
対象者 | 令和6年能登半島地震により直接的・間接的な被害を受けた中小企業者 |
据置期間 | 6ヵ月以内 |
据置期間後の対応 | お客様の実情に合わせ、柔軟に対応します(再度の元金返済猶予を含める) |
経営安定関連保証4号
令和6年能登半島地震による災害に関して、事業活動に影響を受けた中小企業者に対して、経営の安定に必要な資金に対応することを目的としています
対象者 |
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必要書類 | 認定を受けた認定申請書 |
限度額 | 2億8,000万円(一般分と別枠) |
信用保証料率 | 年0.80%(責任共有対象外) |
※3原則として最近1か月の売上高等が前年同月比20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か
月間の売上高等が前年同月比20%以上減少することが見込まれること
経営安定関連保証(セーフティネット保証)についての詳細はコチラをご覧ください
災害関係特例
市町村長等から事業所または主要な事業用資産に係る罹災証明を受けた中小企業者が事業の再建に必要な資金を借り入れる際、一般保証及び経営安定関連保証とは別枠でご利用いただけます
対象者 | 直接的被害を受けた中小企業者 |
必要書類 | 罹災証明書 |
限度額 | 2億8,000万円(一般分と別枠) |
信用保証料率 | 年0.80%(責任共有対象外) |
災害関係特例(激甚災害保証)についての詳細はコチラをご覧ください
令和6年1月26日、伴走支援型特別保証を一部変更し、申込人資格要件に災害関係特例を追加いたしました
伴走支援型特別保証についての詳細はコチラをご覧ください